2. 刑事上の責任
刑事処罰
自動車事故によって、人を死傷させると「過失運転致死傷罪」という罪で、懲役・禁錮7年以下あるいは100万円以下の罰金に科せられます。交通事故の刑罰は年々厳しくなっています。もはや「過失」とはいえないような運転によって人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」という罪で、死亡の場合で1年以上20年以下の懲役、負傷の場合で15年以下の懲役に科せられることがあります。さらに、平成26年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、飲酒運転・無免許運転のような悪質な運転により人を死傷させた場合の処罰が厳格化されました。
- (1)懲役
刑務所に入り、強制的に一定の刑務作業を命ぜられて、服役期間中は刑務作業を行わなければなりません。
- (2)禁錮
禁錮は懲役より軽い刑罰で、刑務所には入ることになりますが、懲役のように刑務作業を強制的に命じられることはありません。
- (3)罰金
罰金は禁錮より軽い刑罰で、自動車事故を起こした場合には、1万円以上100万円以下の範囲内で徴収されます。罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間を労役場に留置されることになっています。