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ここが知りたい、事故サービス 加害者の3つの責任

1. 自動車事故が起こったら...

自動車の運転者が交通事故を起こすと、その運転者(加害者)は、道義的責任(お見舞いなど)だけでなく法律上の3つの責任を負わなければなりません。

【3つの責任とは・・・】

  • (1)刑事上の責任
  • (2)行政上の責任
  • (3)民事上の責任

2. 刑事上の責任

刑事処罰

自動車事故によって、人を死傷させると「過失運転致死傷罪」という罪で、懲役・禁錮7年以下あるいは100万円以下の罰金に科せられます。交通事故の刑罰は年々厳しくなっています。もはや「過失」とはいえないような運転によって人を死傷させた場合は、「危険運転致死傷罪」という罪で、死亡の場合で1年以上20年以下の懲役、負傷の場合で15年以下の懲役に科せられることがあります。さらに、平成26年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、飲酒運転・無免許運転のような悪質な運転により人を死傷させた場合の処罰が厳格化されました。

  1. (1)懲役
    刑務所に入り、強制的に一定の刑務作業を命ぜられて、服役期間中は刑務作業を行わなければなりません。
  2. (2)禁錮
    禁錮は懲役より軽い刑罰で、刑務所には入ることになりますが、懲役のように刑務作業を強制的に命じられることはありません。
  3. (3)罰金
    罰金は禁錮より軽い刑罰で、自動車事故を起こした場合には、1万円以上100万円以下の範囲内で徴収されます。罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間を労役場に留置されることになっています。

3.行政上の責任

  1. (1)行政処分
    公安委員会が一定の基準で運転免許の停止、取り消しおよび反則金等の行政処分を行うものです。
  2. (2)点数制度
    運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対し所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の停止や取り消しなどの処分をする制度です。点数には、交通違反の際に付ける基礎点数と付加点数があります。ただし、過去3年以内でも、その間に1年以上の無違反期間または無違反で過ごした停止期間があるときは、それ以前の違反点数は累積計算されません。

4. 民事上の責任

加害者は、被害者の損害を賠償する責任を負います。
この責任の根拠は、民法、自動車損害賠償保障法に基づきます。
保険は、この加害者の民事上の責任を肩がわりするものです。

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