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いつ発生するかわからない地震。地震の被害に対応する保険として、地震保険がありますが、どのような場合に、どのくらい保険金が支払われるのかご紹介します。
地震保険で対象となる損害は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接・間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、「居住用の建物」、「家財」に生じた損害です。
保険の対象である建物や家財の損害の状況に応じて、「損害の程度」を、「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」に分類します。その「損害の程度」により、お支払いする保険金が決まります。
補償内容の詳細については地震保険のページをご覧ください。
地震保険に加入するには、火災保険に加入している必要があります。地震保険単独での加入はできません。
地震保険の保険金額は、ご契約時に火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で定めます。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
よほどの巨大地震が発生しないかぎり、地震保険金が全額支払われることになります。 ただし地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府による再保険制度が導入されており、1回の地震による保険金の総支払限度額が12兆円(令和6年6月現在)と定められています。 よって、1回の地震等によって損害保険会社全社の支払うべき地震保険金総額が12兆円(令和6年6月現在)を超える場合は、保険金は次の算式で計算した金額に削減されることがあります。
事故に遭われた場合は、すみやかに下記の損保ジャパン「事故サポートセンター」、またはご契約時の損保ジャパン代理店まで直接ご連絡ください。受付後、保険金お支払い担当部署からお電話もしくは保険金請求書類の発送等で、事故内容の確認や今後の手続きなどについて順次ご案内します。また、インターネットでも受付していますのでご利用ください。
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火災保険事故インターネット受付
SJNK16-50480(2017.6.6)