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地震保険の保険金お支払い方法
いつ発生するかわからない地震。地震の被害に対応する保険として、地震保険がありますが、どのような場合に、どのくらい保険金が支払われるのかご紹介します。
地震保険って、どんな損害が対象になるの?
地震保険で対象となる損害は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接・間接の原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、「居住用の建物」、「家財」に生じた損害です。
対象となる損害の具体例
- 地震の振動による倒壊、破損
- 地震の振動により転倒したストーブによって生じた火災による焼損
- 地震による津波によって生じた流失、倒壊
- 噴火に伴う溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた倒壊、埋没
- 噴火に伴う火砕流によって生じた焼損
- 地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没
地震保険って、どのような場合に保険金が支払われますか?
保険の対象である建物や家財の損害の状況に応じて、「損害の程度」を、「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」に分類します。その「損害の程度」により、お支払いする保険金が決まります。
| 損害の程度 |
お支払いする保険金(建物・家財) |
| 全損 |
地震保険金額の全額(ただし時価額*が限度) |
| 大半損 |
地震保険金額の60%(ただし時価額*の60%が限度) |
| 小半損 |
地震保険金額の30%(ただし時価額*の30%が限度) |
| 一部損 |
地震保険金額の5%(ただし時価額*の5%が限度) |
- *時価額とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分および経年劣化分を控除して算出した金額をいいます。
火災保険では、適切な維持管理が施されており、実際に居住している建物の場合であれば、築年数が古くても同レベルの新築住宅価額の50%を時価の下限とするのが一般的です。そのため、火災保険金額の50%を保険金額の上限とする地震保険においては、罹災時の保険の対象の時価額が地震保険金額を下回ることはあまり考えられず、損害認定された金額がそのまま支払われることが通常です。
補償内容の詳細については地震保険のページをご覧ください。
具体例
地震保険に加入するには、火災保険に加入している必要があります。地震保険単独での加入はできません。
地震保険の保険金額は、ご契約時に火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で定めます。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
支払保険金の削減について
よほどの巨大地震が発生しないかぎり、地震保険金が全額支払われることになります。
ただし地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府による再保険制度が導入されており、1回の地震による保険金の総支払限度額が12兆円(2026年4月現在)と定められています。 よって、1回の地震等によって損害保険会社全社の支払うべき地震保険金総額が12兆円(2026年4月現在)を超える場合は、保険金は次の算式で計算した金額に削減されることがあります。
事故に遭われた場合
事故に遭われた場合は、すみやかに下記の損保ジャパン「事故サポートセンター」、またはご契約時の損保ジャパン代理店まで直接ご連絡ください。受付後、保険金お支払い担当部署からお電話もしくは保険金請求書類の発送等で、事故内容の確認や今後の手続きなどについて順次ご案内します。また、インターネットでも受付していますのでご利用ください。
電話でのご連絡
事故サポートセンター
0120-727-110
保険金支払までの対応の流れ
0120-727-110
SJI26-56077(2026.6.1)
このページは概要を説明したものです。 詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
また、ご契約の際は必ず「ご契約のしおり」をご覧ください。