2. 保障内容について
政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。
傷害事故 |
- 治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
- 限度額:120万円
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後遺障害を残した事故 |
- 身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。
- 限度額:障害の程度により3,000万円*から75万円
- *平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。
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死亡事故 |
- 葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
- 限度額:3,000万円
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