ここが知りたい、事故サービス 自賠責保険(政府保障事業)

1. 政府保障事業をご存知ですか?

自動車事故の被害者を救済することを目的として、自動車の所有者が自動車損害賠償責任保険(自賠責保険または自賠責共済)への加入を義務づけられていることは広く知られていますが、政府保障事業についてはご存じでしょうか?
政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

  • ひき逃げ事故
  • 泥棒運転(盗難車)による事故
  • 自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

2. 保障内容について

政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。

傷害事故
  • 治療関係費、休業損害、慰謝料等が支払われる。
  • 限度額:120万円
後遺障害を残した事故
  • 身体に残った障害の程度に応じた等級による逸失利益、および慰謝料が支払われる。
  • 限度額:障害の程度により3,000万円*から75万円
    • *平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して常時介護が必要な場合は4,000万円となる。
死亡事故
  • 葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われる。
  • 限度額:3,000万円

3. 政府保障事業の特徴

  • 自賠責保険と同様、被害者に重大な過失がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。
    (平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されます。)
    • 平成19年3月31日以前に発生した事故については、自賠責保険と異なり被害者自身の責任割合分が厳密に差し引かれます。
  • 親族間の事故は補償されません。
  • 社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されるであろう金額が差し引かれます。
  • 自賠責保険のような仮渡金の制度はありません。
  • 時効更新の取り扱いがありません。

4. 請求方法

請求権者

傷害・後遺障害の場合:被害者または被害者から委任を受けた方

  • 被害者が請求時点で未成年の場合、親権者(父母等)が請求者になります。
  • 病院等からの治療費のみの請求は認められていません。

死亡の場合:法定相続人および慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子、および父母)

  • 法定相続人および慰謝料請求権者が複数人いる場合は、原則として、そのうちのひとりが代表して請求者になり、 その他の方は代表者に請求を委任していただくことになります。

請求窓口

請求は、全国の損害保険会社、農協等の窓口で受け付けています。

必要書類

自動車損害賠償保障事業への損害のてん補請求書
振込依頼書
委任状(保障事業所定の様式)
交通事故証明書
事故発生状況報告書
診断書
診療報酬明細書
通院交通費明細書
休業損害証明書          など

  • 詳しくは請求窓口でご確認ください。

時効

事故発生日(後遺障害は症状固定日、死亡は死亡日)から3年(平成22年3月31日以前に発生した事故については2年)で請求権は時効となります。

  • 症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
  • 時効が間近な場合、請求窓口にお早目にご相談ください。

5. 留意点

政府(国土交通省)がてん補額を決定し、保険会社等を通しててん補額が支払われるまでおよそ6ヶ月から1年以上かかります。請求を行う際には、時間がかかる旨を念頭に置いておきましょう。

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