(2)示談の効力
示談は民法上の和解契約の一種であり、契約であることからその内容は自由ですが、一度和解が成立すれば賠償額が確定し、簡単にはくつがえすことはできません。なお、契約の一種である示談は当事者の意思表示の合致により成立することから口頭による示談も有効です 。
<民法 696条:和解の効果>
「和解によって当事者間の法律関係(争いの目的となった権利の有無)は確定し、当事者はそれによってそれに反する主張はできなくなる。和解後に実は違っていた という確証が現れても同様であり、和解によってその権利が移転あるいは消滅したものとされる。」