(1)雑損控除
火災等の災害や盗難または横領によって、住宅や家財などの生活用資産に損害が生じ、 その純損失額(損害額から保険金・損害賠償金等を差し引いた金額)が、その年の所得の合計額の10%を超えたとき、 その超えた金額だけ所得から差し引いて所得税を計算する制度です。ここにいう損害額は、損害のあったときの時価(再取得価額より減価償却後の価額)で計算されます。また、建物の取り壊し、除去費用、障害物除去費用などの災害関連支出も損害額に含まれます。
(雑損控除額)
雑損控除額は次の算式によって求めた額のうちいずれか多い方の金額です。
〔1〕 その年の純損失額-合計所得額×10%
〔2〕 その年の純損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
この雑損控除については、雑損失の額が、その年の所得の合計額から引ききれないときは、翌年以後3年間にわたり繰り越して所得控除を受けることができます。
源泉徴収票、火災保険金の支払通知書、罹災証明書、損害額を証明する資料(領収書)を揃え、税務署に確定申告してください。