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ここが知りたい、事故サービス 火災罹災後の諸手続き

万一、火災により被害にあってしまった場合の諸手続きをご紹介します。

1.公共サービス(電話・電気・ガス・水道)

(1)電話

  • 電話会社へご一報ください。113番が電話故障の際の連絡先になります。
  • 後日、罹災証明と印鑑を持参のうえ、電話会社に届け出をしてください。
  • 仮住まいへの電話移設の必要がある場合は、その旨を依頼します。
  • なお、電話が買い取りではなく、電話会社からレンタルしているときは修繕費を請求される場合があります。

(2)電気

  • 電力会社へご一報ください。
    (地区によっては消防署が電力会社に連絡しているところもあります。)
  • 自力消火の場合で、電気配線の補修が必要な場合は、電気工事業者を早急に手配してください。

(3)ガス

  • 消防署に通報があった罹災については、通常、消防署からガス会社に連絡が入ります。
  • ガス会社は、メーターボックスをはずすなど閉栓処置をします。

(4)水道

  • 罹災現場の取り片づけが終わったら、水道局へ連絡し、給水停止(閉栓)の手続きを依頼してください。
  • 地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。

2.貴重品の紛失・焼失

(1)実印

  • 実印を再度作成する必要があります。
  • 新しい実印を持参のうえ、市町村の窓口で、改めて印鑑登録の申請手続きを行います。この際、本人の写真が貼付されている公的証明書(運転免許証やパスポートなど)の提示が必要になります。公的証明書がない場合、既に印鑑登録している方に保証人になっていただ くことが必要になります。
  • 登録料と証明手数料を支払ったうえで、印鑑登録証と印鑑証明の交付を受けます。

(2)預金通帳(銀行など)

  • 預金口座を開設した金融機関の窓口に通帳類が紛失または焼失した旨を届け出ます。 この際、本人であることを確認できる書類(運転免許証や健康保険証、住民票など)と印鑑が必要になります。
  • 金融機関で上記の届け出を行った後、金融機関から本人に照会状が送付されます。
  • 受け取った照会状を金融機関の窓口に提示することによって再交付されます。
  • 手続きや再交付されるまでの期間、手数料の要否などは、金融機関により異なりますので、事前に口座を開設された金融機関の窓口にご照会ください。

(3)貯金通帳(ゆうちょ銀行・郵便局)

  • ゆうちょ銀行・郵便局へ行き、通帳類が紛失または焼失した旨を届け出ます。この際、通帳の記号・番号 がわかれば、伝えてください。不明な場合は通帳を作ったゆうちょ銀行名・郵便局名や時期を伝えてください。もし、それらも不明な場合は住所・氏名・生年月 日などの情報で調べていただけますが、ある程度期間を要します。
  • 届け出の印鑑を紛失・焼失した場合は、本人であることを確認できる書類(運転免許証や健康保険証、住民票など)を持参してください。
  • 手続きは、どこのゆうちょ銀行・郵便局でも行えます。
  • 地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。

(4)国民健康保険証

  • 健康保険証上の本人または同一世帯の方(本人と同一の住民票にご記載の方)が市町村の窓口(国民健康保険課など)で再発行の手続きを行います。この際、手続きをされる方の身分を証明する書類(運転免許証や年金手帳など)と印鑑が必要になります。
  • 手続きをされる方の本人確認ができれば、再発行となります。

(5)国民年金証

  • 老齢年金・通算老齢年金・老齢基礎年金・障害基礎年金・母子年金・遺族基礎年金・寡婦年金・遺児年金
    社会保険事務所または市町村の窓口(国民年金課など)に備えてある申請はがきで、社会保険事務所に申請してください。 なお、再交付までに、2ヶ月から3ヶ月を要します。
  • 国民年金手帳
    市町村の窓口(国民年金課など)で申請手続きを行います。 認印が必要です。また、身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)の提示を求められることがあります。なお、再交付までに、2ヶ月から3ヶ月を要します。

(6)厚生年金手帳社会保険証等

  • それぞれ、以下の窓口で、再発行の申請を行います。
厚生年金手帳 最初に取得した社会保険事務所
政府管掌健康保険被保険者証・船員保険被保険者証 都道府県の保険課
雇用保険被保険者証 最寄りの職業安定所

(7)自動車運転免許証

  • 住所地を管轄する運転免許試験場または警察署で、申請手続きを行ってください。このとき、認印と身分証明書、写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)1枚が必要になります。
  • 再交付までの期間は、つぎのようになります。
    運転免許試験場:即日
    警察署:2週間から3週間程度

(8)クレジットカード

  • カード会社に直ちに連絡してください。
    通知が遅れた場合、第三者に不正に使用されて、損害を被ることがあります。
  • 紛失や盗難の場合は警察にも届け出てください。
  • 再発行手続きは、カード会社により異なりますので、ご加入のカード会社にご相談ください。

(9)保険証券

  • 損害保険や生命保険などの保険証券については、引受保険会社または取扱代理店に連絡し、再発行の手続きを依頼してください。
  • 地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。

3.火災に係わる手続き

(1)消防へのお礼

  • 公設消防からは消火活動の費用請求はありません。

(2)火災見舞に対するお返し

  • 火災などの災害見舞に対しては、基本的にお返しは不要です。
    ただし、物心ともにお世話になったご近所の方に対しては、感謝の気持ちとしてお礼をする場合が多いようです。
  • 近火見舞をいただいたときは、送られた品と同額程度の品物をお返しするのが、一般的のようです。

(3)類焼させてしまったお宅へは

  • 失火によって他人に損害を与えても、いわゆる「失火責任法」により、失火者は故意または重過失がない 限り、 不法行為責任(民法709条)に基づく損害賠償責任は負わないことになっております。ただし、借家の場合は、大家に対して債務不履行責任(民法415条) に基づく損害賠償責任を負うことになります。
  • 法律上、損害賠償責任はなくとも、日頃お付き合いしている近隣へご迷惑を掛けてしまった場合には、誠意のこもったお詫びを表しておくべきです。

(4)残存物の取り片付け

  • 罹災後の残存物の取り片付けについては、市町村の清掃担当部署または修理を依頼する工務店などに相談しましょう。

(5)建物登記関係

  • 全焼した場合、罹災建物の滅失登記をする必要があります。
    滅失登記をしないと、翌年以降も固定資産税が課されますので、ご注意ください。
    (固定資産税は、毎年1月1日時点での登記簿上の所有者に対して課されます。)
  • 滅失登記は、法務局で手続きを行う必要があります。この際、「罹災証明書」と「建物滅失の登記申請書」が必要となります。法務局には申請書の定型フォームはありませんが、通常書式見本が備えてありますので、それに従って作成してください。
  • 火災保険の保険金請求時に、登記簿謄本の提出をお願いすることがあります。

(6)罹災証明書の取り付け

  • 罹災証明書は消防署が発行する証明書で、罹災建物の滅失登記や税金の雑損控除の申請などの際に必要と なります。火災に遭われると、通常消防署から「罹災届」を提出することを求められます。「罹災届」提出後、所轄の消防署に赴き、所定の用紙に必要事項を記 入のうえ、 申請します。この際、認印が必要となります
  • 消防車が出動しなかった火災については、消防署の実地調査の結果、罹災が確認されれば、上記と同様の手続きで発行されます。
  • 火災保険の保険金請求時に、罹災証明書の提出をお願いすることがあります。

(7)郵便局への連絡

  • 郵便局に備え付けの転居届(はがき)に新住所と旧住所などを記入のうえ、投函すると、旧住所宛の郵便物は1年間新住所に配達されます。罹災建物の復旧後、旧住所に戻る場合は、再度転居届(はがき)を投函してください。
  • 転居届(はがき)は全国の郵便局に備え付けられております。
  • 地域や窓口により、手続きが異なる場合がありますので、ご注意ください。

4.税務知識

火災等の災害を受けた方は、確定申告で所得や税額を軽減できる雑損控除や災害減免法のいずれかの適用を受けることができます。
雑損控除か災害減免法による減免のいずれを選択すれば有利になるかは、その災害を受けた人の所得、損害額の大小によって異なってきますが、 一般的には損害額が大きければ大きいほど雑損控除の方が有利といわれています。

(1)雑損控除

火災等の災害や盗難または横領によって、住宅や家財などの生活用資産に損害が生じ、 その純損失額(損害額から保険金・損害賠償金等を差し引いた金額)が、その年の所得の合計額の10%を超えたとき、 その超えた金額だけ所得から差し引いて所得税を計算する制度です。ここにいう損害額は、損害のあったときの時価(再取得価額より減価償却後の価額)で計算されます。また、建物の取り壊し、除去費用、障害物除去費用などの災害関連支出も損害額に含まれます。

(雑損控除額)
雑損控除額は次の算式によって求めた額のうちいずれか多い方の金額です。
〔1〕 その年の純損失額-合計所得額×10%
〔2〕 その年の純損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
この雑損控除については、雑損失の額が、その年の所得の合計額から引ききれないときは、翌年以後3年間にわたり繰り越して所得控除を受けることができます。

源泉徴収票、火災保険金の支払通知書、罹災証明書、損害額を証明する資料(領収書)を揃え、税務署に確定申告してください。

(2)災害減免法

その年中に災害により住宅や家財(雑損控除と異なり、住宅と家財のみであり、雑損控除の場合のような現金などは損害として含まれません。)について損害を受けた人 で、その純損害額(雑損控除の場合同様時価で計算し、保険金、損害賠償金を差し引いた金額)が住宅や家財の価額の1/2以上で、しかもその年中の各種の所得金額の合計額が1000万円以下の人が受けることができ、次のようにその年分の所得税の額が軽減または免除されます。

合計所得金額が500万円以下である場合・・・所得税の額の全額免除
合計所得金額が500万円を越え、750万円以下である場合・・・所得税の額の50%相当額免除
合計所得金額が750万円を越え、1000万円以下である場合・・・所得税の額の25%相当額免除

確定申告書に〔1〕その旨、〔2〕被害の状況、〔3〕損害金額を記載して、納税地の所轄税務署に確定申告書をその提出期限内に提出してください。

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