<事例3>
請求者側から立証証拠の提出が無い場合、妥当な損害の対象とは出来ないと判断した事例
(事故のため車が使用できなかったことによる損害についての妥当性を判断するにあたっては)他の所有車両の運行等によって、本件事故前に被害車両によって運行していた分を補うことが出来ないことが必要であり、事故直前と事故後休車期間中の原告運送会社所有の各車両の運行記録を比較し、また、その前後の実際の売上高や経費類を分類する必要があるが、証拠が提出されておらず、事故のため車が使用できなかったことによる損害を妥当な損害の対象と判断することはできないとした事例。
(東京地裁判決 平成10年)
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