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自動車事故の被害者を救済することを目的として、自動車の所有者が自動車損害賠償責任保険(自賠責保険または自賠責共済)への加入を義務づけられていることは広く知られていますが、政府保障事業についてはご存じでしょうか? 政府保障事業は、以下のような事故により、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
政府保障事業は、政府(国土交通省)が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、被害者の救済を図るために損害のてん補を行う制度であり、てん補される損害の範囲および、限度額は自賠責保険の基準と同様です。
傷害・後遺障害の場合:被害者または被害者から委任を受けた方
死亡の場合:法定相続人および慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子、および父母)
請求は、損害保険会社、農協等の窓口で受け付けています。 ※当社にご請求いただく場合は、本店自賠責保険金サービス第一課へご提出ください。 宛先 〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損害保険ジャパン株式会社 本店専門保険金サービス部 本店自賠責保険金サービス第一課 政府保障事業受付係 電話番号:03-3349-3390
自動車損害賠償保障事業への損害のてん補請求書 振込依頼書 委任状(保障事業所定の様式) 交通事故証明書 事故発生状況報告書 診断書 診療報酬明細書 通院交通費明細書 休業損害証明書 など
事故発生日(後遺障害は症状固定日、死亡は死亡日)から3年(平成22年3月31日以前に発生した事故については2年)で請求権は時効となります。
政府(国土交通省)がてん補額を決定し、保険会社等を通しててん補額が支払われるまでおよそ6ヶ月から1年以上かかります。請求を行う際には、時間がかかる旨を念頭に置いておきましょう。